インターネット上における自由を守る国連決議案が可決

各国政府によるインターネットアクセスの遮断は国連により国際人権法違反と認定

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「ハイスピードなブロードバンドネットワーク環境はもはや贅沢品などではなく、人々の生活に不可欠な必需品だ」これは昨年オバマ大統領が連邦通信委員会(FCC)に対してインターネットを公共サービスとして分類しなおすよう求めたときに用いた言葉である。現在、世界では30億を越える人々がインターネットを利用しており、その世界的な平均回線速度は年々上がり続けているそうだ。それにもかかわらずインターネットはいまだに全ての人がアクセスできるものではないのが実情であり、国によっては政府によって意図的に市民のインターネット利用が妨害されているのが悲しい現実である。

しかし今回、“意見及び表現の自由”の調査を担当する国連特別報告者による新たなレポートによると、国際法により“インターネットにアクセスすること”が基本的人権として認められたという。これは、市民によるインターネットアクセスを各国政府が意図的に遮断する行為を国際人権法違反として非難するものであり、個人の権利や表現の自由をオンラインにおいても保護することを意味している。

この決議は7月1日(米国時間)に、国連人権理事会にて70ヶ国以上の賛成多数を得て可決されたものだが、ロシアやインドネシア、南アフリカ、インド、そしてインターネットに対する規制が異常に厳しい国として悪名高い中国などの一部の国は、決議文の中の「オンラインにおける情報の普及へのアクセスを意図的に妨げる、または行為を非難する(condemns unequivocally measures to intentionally prevent or disrupt access to our dissemination of information online)」という一節に対して反対し、その一文の削除を求めているという。

今回の決議に法的な拘束力はないらしいが、確実にインターネットにおける市民の遮断や妨害を繰り返していた国の政府への圧力にはなるだろう。しかしもちろんインターネット上では何もかもが自由になるわけではない。我々ユーザーはそのメリットもデメリットも理解した上で正しくインターネットを利用し、その更なる発展を期待しよう。

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