Taylor Swift が Kanye West を訴えるとしたら?

“Famous”でセレブの裸を模した蝋人形を使ったKanye – 登場人物たちの反応は?

エンターテインメント
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「Kanye West」が制作した噂の“Famous”ミュージックビデオ。Kanye本人と妻Kimを含む各界のセレブリティーの裸の蝋人形が、大きなベッドに横たわっている様子が注目を集めているが、「Taylor Swift」は38歳のラッパーの横でトップレスになっている自分の人形について快く思っていない様子(Taylorは既に同曲の歌詞にも“I made that bitch famous/俺があのビッチを有名にしたんだ”と歌われている)。『Hollywood Life』のレポートによると、彼女の関係者は「Taylorは怒っているし怯えています。Kanyeに対しどうしたらいいのかわからないと。うろたえているし、裏切られ、Kanyeに失望したと感じています。悪夢と言うしかないでしょう。少なくともTaylorが怒っているのは確かです」と話している。

今のところKanyeを訴えるという動きはないが、ビデオに登場したセレブリティたちは法的措置をとることができるのか? 『Forbes』のリーガルエンターテイメントのコントリビューター「Nicholas Rozansky」によると、告訴するには、著作権侵害(copyright infringement)、名誉毀損(defamation)、パブリシティ権(right to publicity)を訴えるという3通りの方法があるようだ。その中で最も有力なのが、“パブリシティ権(right to publicity)”だろうとRozanskyは話す。以下から解説の抜粋を見てみよう。

著作権侵害で訴える場合、

セレブリティと酷似した人形を使ったという事実でWest氏を著作権侵害で訴えることは難しいでしょう。この場合は、そのセレブリティを模した人形を作ったことに対しての訴訟になると思います。言い換えれば、Kanye、または彼の指示のもと人形を作った製造者と、参考として使用された写真、ビデオなどの資料を制作した側との間にのみ著作権侵害が発生し得るのです。しかしこの蝋人形はカスタムメイドと思われるので、元の資料や著作権の所有者を特定するのも難しいでしょう。

名誉毀損の場合、

ビデオは性的な表現として捉えられるので、セレブリティたちはWest氏を名誉毀損で訴えることは可能です。カリフォルニア州の民事法典によると、ラジオを含む器械などの媒介で、誤ったまたは無許可の内容が公表され、それによって被害を被る可能性のある行為は訴えの対象になります(California Civil Code, § 46.)。
そして性的な描写がされていることに関して、セレブリティたちはその事実を提示するだけでよいのです。その描写の事実があるというだけで、実際のダメージを証明する必要はありません(過去の事例に基づく)。

しかしおそらくKanyeは、合衆国憲法補正第一条である“言論・表現の自由”を盾に、セレブリティに対しての個人的な意見としての表現をしたまでだと主張することが予想され、これが受け入れられる可能性も十分にあるとRozanskyは語っている。

そしてパブリシティ権を主張した場合、

パブリシティ権とは、その人物が持つ名前、イメージ、などのあらゆる能力が一般にもたらす宣伝効果を保護するものです。多くのセレブリティが暮らすカリフォルニアでは、“Celebrity Rights Act(Cal. Civ. Code §3344)”として1985年からある法です。この法によると、「他人の人気や名声を知った上で、それを広告、販売、商品やサービスの購入を促すため本人の許可なく使用した場合、その行為によって本人が受けるいかなるダメージへの責任が伴う」とされている。

今回のビデオに登場しているのは超有名な人物ばかり。この中からKanyeを訴える人物は出てくるのか? それとも
沈黙を貫くのか? どちらにせよKanyeによってポップカルチャーとゴシップの話題の中心に祭りあげられた彼ら。リアクションを起こしている人物は今の所少ないが、「Chris Brown」は自身のInstagramにて「何で蝋人形で俺のケツが公表されなきゃいけないんだ?(笑)」と笑い飛ばしている。

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